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  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第11 電気通信省|
  • 不当事項|
  • (電気通信事業特別会計)|
  • 物件

不必要に高価な特別規格品を購入したもの


(759) 不必要に高価な特別規格品を購入したもの

  九州電気通信資材部で、昭和25年度中熊本市大進興業株式会社外1会社から随意契約により地下ケーブル線防護用として鉄平石2条用10,000枚を1,045,000円、コンクリート保護板2条用10,000枚を1,250,000円、同一条用5,000枚を600,000円合計2,895,000円で購入したものがある。
 右鉄平石及びコンクリート保護板は、他の電気通信資材部購入のものに比べ特別の規格としたため、鉄平石の購入単価は、関東、東海、信越各電気通信資材部で購入したものが27円から60円であるのに対し、98円又は110円となつており、又、コンクリート保護板の購入単価は、中国、北海道両電気通信資材部で購入したものが48円50から83円であるのに対し、120円又は125円となつている。しかし、鉄平石及びコンクリート保護板の使用状況を見るに、普通規格のもので何ら支障を認められないから、九州電気通信資材部の場合だけ特別の規格とする必要は認められない。
 現に、購入品の大部分が26年4月本院会計実地検査当時なお在庫のままとなつていた状況であつて、これは購入品の単価が高価なため施設部側で工事予算を超過するので使用せず、普通規格のものを差し繰り充当して工事を施行していたものである。
 いま仮に、本品の購入にかえ普通規格のものを購入したとすれば約80万円節約できたものである。