ページトップ
  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第11 電気通信省|
  • 不当事項|
  • (電気通信事業特別会計)|
  • 物件

物品の検収処置当を得ないもの


(761) 物品の検収処置当を得ないもの

 同部で、昭和25年2月大同化工株式会社(大阪工場)に対しくずゴム価格140,240円のものを官給して指定配給ゴム長靴と同一規格品質のもの9,998足を製作させ、その代価(単価は公定価格355円のうちから官給ゴム代14円を差し引いた341円)として3,409,318円を支払つたものがあるが、現品の納入に際し規格品質についての検査が全然されなかつたため不良品が納入され、現に、関東電気通信資材部配給局の在庫量1,500足については26年5月本院会計実地検査当時全量が使用できない状況である。