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  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第11 電気通信省|
  • 不当事項|
  • (電気通信事業特別会計)|
  • 物件

物品の購入に当り契約手続当を得ないもの


(764) 物品の購入に当り契約手続当を得ないもの

 電気通信研究所で、昭和25年度中丸日工業株式会社外10名から随意契約により衣こう箱等価額13,574,925円のものを購入したものがある。
 右は、急迫の際で競争に付する暇がないものとは認められず、又、本件物品は衣こう箱、机、椅子、じゆうたん、短靴、ゴム長靴、シヤツ等通常の市販品であつて、契約の性質又は目的が競争を許さないものとは認められず、しかも30万円をこえる物品の買入であるから一般競争又は指名競争に付すべきであるのに、随意契約によつたのは当を得ない。
 なお、前記衣こう箱3,910,000円のものの持込みは業者負担の契約であつたのに、同研究所で持込費80,945円を負担しているばかりでなく、同品が実際納入されたのは25年12月であつたのに同年9月その代金全額を支払つている。