(1) 電気通信省経理局及び北陸、近畿、中国各電気通信局で、昭和25年10月から26年3月までの間に、それぞれ損益勘定支弁で施行した庁舎だん房設備工事計13,048,000円はいずれも新たに石炭輸送装置、汽かん、パイプ、放熱器等だん房設備を施行したものであるから、建設勘定支弁として計理すべきものである。
なお、そのうち本省経理局及び北陸電気通信局分6,141,000円は年度末に固定資産に計上されていない。
(2) 電気通信研究所で、25年度中に損益勘定支弁で施行した武蔵野庁舎第4号館模様替工事外5件63,106,137円は、いずれも新営のものとほとんど変らない程度に庁舎の模様替をしたものであるから、その経費は建設勘定支弁として計理すべきものである。
(3) 四国電気通信局で、25年7月実施した市外電話回線増設工事(局内)の物品使用額は899,929円が正当であるのに、使用物品価額を二重計理するなどの誤りにより1,208,262円としたため308,333円だけ固定資産に過大計上となつている。