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  • 昭和25年度|
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経費の年度区分に関する計理当を得ないもの


(772)経費の年度区分に関する計理当を得ないもの

(1) 信越電気通信局で、昭和26年3月診療用寝台3台外502点価額4,901,815円のものを業務費で決算しているが、本件物品はこれを使用する予定の長野逓信病院の庁舎建設が11月着工、27年12月完成の予定であるから、26年度以降の業務費の対象となるべきものである。

(2) 東京丸の内外7電気通信管理所(注) 及び東京無線、東京国際無線両管理所で、25年度中に保守工事に必要な物品として、総額127,664,178円に上る貯蔵品の払出を受け、そのうち約8100万円のものを年度中に使用箇所に払い出しながら、25年度予算による処理がされていない。

(注) 東京丸の内、東京京橋、東京新宿、東京大田、東京港、東京台東、東京豊島、東京墨田各電気通信管理所