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  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第11 電気通信省|
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  • (電気通信事業特別会計)|
  • 財務諸表

未収金に計上しなかつたもの


(773) 未収金に計上しなかつたもの

(1) 東京京橋電気通信管理所で、銀座電話局の取扱に係る昭和25年度中の警察電話の装置料及び専用料計10,024,004円が未収金に計上されていなかつたので、26年4月本院会計実地検査の際注意したところ未収金に計上した。

(2) 電気通信省経理局で、25年度中に連合国軍及び国際連合軍関係のサービスを提供したもののうち、年度内に歳入の徴収決定をしなかつたため、未収金として計上されていないものがある。

 すなわち、サービス提供額5,431,185,447円のうち代金が収納された2,699,194,952円だけを徴収決定し、他は年度末までに軍の認証がなかつたので徴収決定できなかつたとのことであるが、毎月のサービス提供額は翌月末軍に要求され、従来おおむねその要求額どおり認証されているので、年度末までの要求額4,873,648,536円のうち収納済額を差し引いた金額2,174,453,584円は未収金として計上すべきものと認められる。