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  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第11 電気通信省|
  • 不当事項|
  • (電気通信事業特別会計)|
  • 不正行為

職員の不正行為に因り国に損害を与えたもの


(776)−(785) 職員の不正行為に因り国に損害を与えたもの

 関東電気通信局管内東京丸の内電気通信管理所外9箇所で、昭和24年8月から26年6月までの間に、関係職員により保管金、電報電話収入金等をほしいままに領得されたものが、左のとおり10件計15,561,996円(うち26年10月末現在補てんされた額315,714円)ある。

庁名 関係職員 不正行為期間 不正行為金額

(776)

関東電気通信局管内
 東京丸の内電気通信管理所

電気通信事務官
 水越某
年月
25.9から
26.3まで

10,000,000
(777)
 武蔵府中電報電話局

 中村某
25.3から
〃8まで
191,946
(778) 東海電気通信局管内
 四日市電報電話局

 三輪某
25.5から
〃8まで
316,380
(779) 近畿電気通信局管内
 大阪天満電気通信管理所

 谷村某
25.3から
〃12まで
555,138
(780)
 加古川電気通信管理所

 神吉某
24.9から
25.11まで
325,985
(781) 九州電気通信局
 高木某外3名
25.5から
〃10まで
202,454
(782) 九州電気通信局管内
 長崎電報局
電気通信事務官
 田中某
25.5から
26.2まで
551,000
(783)
 福岡東電話局
出納員
 福島某
25.6から
〃7まで
386,326
(784)
 門司電話局
電気通信事務官
 吉沢某
24.8から
26.6まで
2,567,367
(785) 東北電気通信局管内
 宮古電気通信管理所

 中村某
25.4から
〃8まで
465,400
15,561,996