ページトップ
  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第12 労働省|
  • 不当事項|
  • (一般会計)|
  • 未収金

失業対策事業費補助金の超過交付となつているもの


(786) 失業対策事業費補助金の超過交付となつているもの

(部)雑収入(款)雑収入(項)弁償及返納金

東京都で,公共団体である都が昭和24年度失業対策事業費を710,767,285円として精算したものに対し、24年度に補助金474,403,759円を交付しているが、本院においてその精算状況を検査したところ、25年3月元東京都主事補上田某のためにへん取された1,480,000円、26年4月東京労働基準局から返還を受けた労働者災害補償保険保険料1,686,172円計3,166,172円の補助対象とすべきでないものが補助基本額に含まれており、これに対する補助金相当額2,110,781円が超過交付となつている。