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  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第12 労働省|
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  • (一般会計)|
  • 予算経理

補助金の精算に当り処置当を得ないもの


(787) 補助金の精算に当り処置当を得ないもの

(部)社会及労働施設費(款)失業対策事業費(項)失業対策事業費

 宮崎県で、昭和24年9月から26年2月までの間に、同県延岡土木出張所及び延岡市が実施した失業対策事業の労力費に対する補助金(補助率3分の2)として公共団体である県に9,676,254円(うち24年度分1,225,887円)、延岡市に8,311,283円(うち24年度分677,250円)計17,987,537円を支出したものがある。
 右は、失業対策事業として実施した街路整備事業等に要した労力費を県の分14,499,749円(うち24年度分1,838,830円)、市の分12,732,595円(うち24年度分1,278,122円)計27,232,344円として精算したものであるが、26年4月本院会計実地検査の際調査したところ、右補助基本額のうちには、架空の名義により又は重複して支払つた賃金で補助の対象とすべきでないものが県の分214,085円(うち24年度分34,632円)、市の分198,593円(うち24年度分22,781円)計412,678円あり、結局補助金275,119円が補助超過となつている。