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  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第12 労働省|
  • 不当事項|
  • (労働者災害補償保険特別会計)(失業保険特別会計)|
  • 不正行為

職員の不正行為に因り国に損害を与えたもの


(790)−(798) 職員の不正行為に因り国に損害を与えたもの

 吉原労働基準監督署外8箇所で、昭和24年9月から26年2月までの間に、関係職員により収入金、前渡資金等をほしいままに領得されたものが、左のとおり9件計6,457,108円(うち26年10月末現在補てんされた額1,402,123円)ある。

庁名 関係職員 不正行為期間 不正行為金額

(790)

吉原労働基準監督署

分任収入官吏
労働基準監督官
 望月某
年月
25.9から
26.2まで
円
409,979
(791) 津公共職業安定所 庶務課
雇
 中山某外2名
25.5から
26.1まで
200,708
(792) 洲本公共職業安定所 庶務課
雇
 藤田某
25.7から
〃9まで
230,497
(793) 奈良〃 同
同
 宇佐美某
25.5から
26.1まで
131,081
(794) 桜井〃 同
同
 軒某
25.9から
〃10まで
106,700
(795) 唐津〃 庶務課
労働事務官
 志賀某外1名
24.10から
25.10まで
234,373
(796) 八代〃 庶務課
雇
 山崎某
24.11から
25.11まで
176,559
(797) 兵庫県労働部失業保険徴収課 地方事務官
 松本某外1名
24.9 4,427,521
(798) 熊本県労働部失業保険徴収課 事務補佐員
 本田某
25.4 539,690
計 6,457,108