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  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第12 労働省|
  • 不当事項|
  • (労働者災害補償保険特別会計)(失業保険特別会計)|
  • 不正行為

職員の不正行為に因り国に損害を与えたもの


(790)−(798) 職員の不正行為に因り国に損害を与えたもの

 吉原労働基準監督署外8箇所で、昭和24年9月から26年2月までの間に、関係職員により収入金、前渡資金等をほしいままに領得されたものが、左のとおり9件計6,457,108円(うち26年10月末現在補てんされた額1,402,123円)ある。

庁名 関係職員 不正行為期間 不正行為金額

(790)

吉原労働基準監督署

分任収入官吏
労働基準監督官
 望月某
年月
25.9から
26.2まで

409,979
(791) 津公共職業安定所 庶務課

 中山某外2名
25.5から
26.1まで
200,708
(792) 洲本公共職業安定所 庶務課

 藤田某
25.7から
〃9まで
230,497
(793) 奈良〃

 宇佐美某
25.5から
26.1まで
131,081
(794) 桜井〃

 軒某
25.9から
〃10まで
106,700
(795) 唐津〃 庶務課
労働事務官
 志賀某外1名
24.10から
25.10まで
234,373
(796) 八代〃 庶務課

 山崎某
24.11から
25.11まで
176,559
(797) 兵庫県労働部失業保険徴収課 地方事務官
 松本某外1名
24.9 4,427,521
(798) 熊本県労働部失業保険徴収課 事務補佐員
 本田某
25.4 539,690
6,457,108