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  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第13 建設省|
  • 不当事項|
  • (一般会計)|
  • 予算経理

北海道における河川事業費の使用当を得ないもの


(870)−(872) 北海道における河川事業費の使用当を得ないもの

(部)公共事業費(款)一般公共事業費(項)河川事業費 外1科目

(870)  石狩川治水事務所で、昭和26年3月株式会社山田組に4,600,000円で請け負わせた石狩川筋空知郡北村地先護岸災害復旧工事は、年度内に完成したものとして4月請負金額の全額を支出しているが、その出来高は年度末約20%で、7月本院会計実地検査当時においても約80%に過ぎなかつたものである。

(871)  同所で、昭和25年7月小型解体式ポンプしゆんせつ船の改造を函館船渠株式会社に1,700,000円で請け負わせたものがある。
 右しゆんせつ船は、23年度中前記会社に9,150,000円で製作させ、24年3月検収したものであるが、6月旧美唄川改修工事において試運転の結果蒸気の発生が足りないためしゆんせつに使用することが不能で、25年7月に至りその補修を同会社に前記金額で請け負わせたものであるが、改造に当つても機関を強力にしただけで、他の部分の改造を考慮しなかつたため、船の重量が約6屯増加してバラストウオーター、石炭等の塔載が不能となり、そのまま放置している状況である。

(872)  旭川土木現業所で、東光商事株式会社札幌支店に請け負わせたパワーシヨベル外1点輸送の代金として昭和26年2月420,000円を支出しているが、右は、前記機械を21年6月三菱商事株式会社小樽支店から価格1,800,000円で購入し、22年3月日本開発機械製造株式会社鶴見工場において検収の上24年4月北海道江別機械工作所へ輸送した経費であるにかかわらず25年度所属としたばかりでなく、26年8月本院会計実地検査の際調査したところ、右機械は購入以来か働の実績もなく大修理をしなければ使用不可能なものである。