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  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第13 建設省|
  • 不当事項|
  • (一般会計)|
  • 工事

河川直轄工事の施行に当り処置当を得ないもの


(874)−(876) 河川直轄工事の施行に当り処置当を得ないもの

(部)公共事業費(款)一般公共事業費(項)河川事業費 外1科目

 関東、近畿、九州各地方建設局で、昭和25年度中利根川外2直轄河川工事の施行に当り処置当を得ないものが次のとおりある。

(874)  関東地方建設局利根川下流工事事務所で、昭和26年3月阪神築港株式会社に千葉県香取郡佐原町地先延長540米土量100,000立米のしゆんせつ工事を請け負わせ、年度内に完成したものとして契約代金の全額7,000,000円を支出している。
 右は、3月指名競争によつて契約したこととしているが、実際は随意契約により同年2月工事に着手し、年度末までには完成しなかつたものであるばかりでなく、しゆんせつを設計どおりの深さに実施しない部分があつたため、有効しゆんせつ工事は当初の予定に対し88,362立米に過ぎなかつたものであり、右不足分に対する工事費約814,000円について26年度に別途の契約をもつて同一請負人に施行させている。

(875)  近畿地方建設局淀川工事事務所で、直営により高槻市大塚町地先淀川右岸延長1,500米土量47,969立米の築堤工事を前年度に引き続き工事費10,117,135円をもつて施行している。
 右工事のうち、土砂運搬において、距離標27キロメートル5附近から27キロメートル6附近に至る間の運搬線路が堤敷の表法側に偏していた上、丁張等の準備が不十分であつたため、表法側に必要以上に多量の土砂をまき出した結果、右区間の裏法側約150米の間に4,900立米の土砂が不足するに至つたので、その不足量を既に施行済の表側から切返しをしなければならなくなり約538,000円の手もどりをきたしたものである。

(876)  九州地方建設局遠賀川工事事務所で、直営により直方市知古地先遠賀川筋の低水路掘さく工事を工事費2,999,511円をもつて施行している。
 右工事は、土量24,100立米をすべてドラツグスクレーパーで掘さくする設計で、立米当り35円40総額853,140円と予定し工事に着手したが、ドラツグスクレーパーの使用が本件箇所に不適当であつたため、その実績は立米当り62円37となり経費が著しくかさむばかりでなく、年度内に完成が困難と認められるに至つたので、ブルトーザー掘さくを併用することに変更し、年度末までに前記2,999,511円をもつて完成したものである。
 このように本件掘さく箇所は土砂の流積がなく土質がたい積土である点からもドラツグスクレーパーが使用に適せずブルトーザーが最も適していたことは当初から容易に判明し得たものであるから、これを使用することとして設計施工したならば立米当り28円程度の掘さく費で足りたものと認められ、工事費において約529,000円、機材購入費において約706,000円を節減できたものである。