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  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第13 建設省|
  • 不当事項|
  • (一般会計)|
  • 工事

北海道における河川工事の施行当を得ないもの


(881)−(882) 北海道における河川工事の施行当を得ないもの

(部)公共事業費(款)一般公共事業費(項)河川事業費

(881)  旭川土木現業所で、昭和25年11月秋島建設株式会社に請け負わせた上川郡東川村地先忠別川築堤護岸改修工事の代金として13,183,000円を支出したものがある。
 右は、26年2月設計どおり完成したものとして3月までに請負代金の全額を支払つているが、7月本院会計実地検査の際調査するに、築堤の盛土量は28,210立米で、設計に比べ8,193立米その金額1,502,838円が不足しており、これに諸経費として工事費の22%5に当る338,138円を加え総額1,840,976円が過大に支払われていたので注意したところ、前記過大支払額相当分の工事を9月末完成した旨回答があつた。

(882)  同所で、昭和25年9月及び11月株式会社山田組に請け負わせた上川郡東鷹栖村地先石狩川護岸改修工事の代金として8,470,000円を支出したものがある。
 右は、亜鉛引鉄線蛇籠1,210本をもつて護岸延長605米の改修等を施行するもので、12月までに完成したものとして請負代金の全額を支払つているが、26年7月本院会計実地検査の際調査するに、設計書によると蛇籠の網目は径13センチメートルとすべきものであるのに約20センチメートルに及ぶものが相当あり、又、実際使用した詰石には10センチメートル程度のものも多く既に約208立米が脱落しており、これを補充するためには約330,000円の工費を要する状況で注意したところ、8月手直しをした旨回答があつた。