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  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第13 建設省|
  • 不当事項|
  • (一般会計)|
  • 工事

使用不可能な機械類をしゆう集したもの


(883) 使用不可能な機械類をしゆう集したもの

(部)公共事業費(款)一般公共事業費(項)河川事業費 外1科目

 東北地方建設局で、富士建設株式会社にスチームシヨベル等機械類14台のしゆう集に要した経費として1,785,599円(うち昭和24年度分488,619円)を支出したものがある。
 右は、23年度に同局で全国各建設工事部所属の遊休機械を集め、その活用を計ることを企図し、そのしゆう集を口頭で仙台地方建設工事部に依頼し、同工事部ではこれを富士建設株式会社に請け負わせ、スチームシヨベル外13台をしゆう集したのに対しこれに要した経費として支払つたものである。
 しかし、本件支払額の正否を確認する資料もなく、又、23年度中にしゆう集したにかかわらず後年度に行われたように関係書類を作製して支払つたものであるばかりでなく、右機械類のうち7台は使用に耐えず放置されている状況であり、ことにそのうちのスチームシヨベル1台は24年7月同局で別途に700,000円をもつて修理を行つたが、なお使用の見込がないものである。