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  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第13 建設省|
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  • (一般会計)|
  • 工事

中小河川改良工事費国庫負担金の交付に関し処置当を得ないもの


(982) 中小河川改良工事費国庫負担金の交付に関し処置当を得ないもの

(部)公共事業費 (款)一般公共事業費 (項)河川事業費

 和歌山県で、公共団体である県に対し、同県が昭和25年度に事業費13,000,000円で直営施行した市田川改良工事の国庫負担金として6,500,000円を支出したものがある。
 右は、21年度において中小河川改良工事として起工以来同県新宮土木出張所が施工を担当したもので、25年度においては事業費13,000,000円をもつて新宮市新宮地内右岸530米、左岸373米に対し築堤護岸等を施行することとし25年6月着工したものであるが、26年6月本院会計実地検査の際調査したところ、25年7月以降架空人夫賃の付掛を行い検査当日までに1,520,359円の現金をねん出し何ら出納を明らかにする帳簿も作製せず人夫賃、材料費、運搬費及び常よう人夫の賞与、手当等を支払い残額として預金360,000円及び現金1,131円を保有しており、右使途は関係書類の一部が紛失又は焼却され領収証もないためこれを確認することができない状況で、右使途のうちには国庫負担の対象外とすべき人夫賞与等が少くとも185,591円あり、その2分の1相当額92,795円はこれを国庫負担金から控除すべきものである。