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  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第13 建設省|
  • 不当事項|
  • (一般会計)|
  • 工事

砂防事業費国庫負担金の交付に当り処置当を得ないもの


(984) 砂防事業費国庫負担金の交付に当り処置当を得ないもの

(部)公共事業費 (款)一般公共事業費 (項)砂防事業費

 香川県で、公共団体である県に対し、大川郡長尾町地内鴨部川支流切ノ川砂防事業費2,132,469円に対する国庫負担金(3分の2)として1,421,646円(うち昭和24年度までの分385,646円)を支出したものがある。
 本件工事は、21年度から県が直営により延長42米、直高10米、堤冠幅4米の土えん堤を築造し26年3月完成したものであるが、5月本院会計実地検査の際調査するに、本件工事は幅1米5程度の小けい流を横切つて42米の土えん堤を設けたものであるばかりでなく、その上流約150米の地点に小ため池があり、土えん堤附近には土砂たい積の跡もほとんど認められず、本件は砂防の目的というよりは現地の状況から前記小ため池だけではかんがい用水が不足するので、これを補足するため農業用利水を図るものと認められ、このような工事に対し本費より高率の国庫負担金を交付したのはその処置当を得ない。