中部、九州両地方建設局で、昭和24年6月から25年10月までの間に、関係職員により源泉徴収所得税相当額等をほしいままに領得されたものが、左のとおり2件計3,342,436円(うち26年10月末現在補てんされた額2,077,461円)ある。
庁名 | 関係職員 | 不正行為期間 | 不正行為金額 | |
(985) |
中部地方建設局 |
会計課長 建設事務官 出井某外五名 |
年月 24.6から 25.10まで |
円 3,247,436 |
(986) | 九州地方建設局 | 関門国道工事事務所 電気出張所長 建設技官 米村某 |
25.6 〃.7 |
95,000 |
計 | 3,342,436 |