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  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第14 経済安定本部|
  • 不当事項|
  • (一般会計)|
  • 不正行為

職員の不正行為に因り国に損害を与えたもの


(993) 職員の不正行為に因り国に損害を与えたもの

 経済調査庁で、昭和25年9月長官官房会計課雇松戸某により歳出金をほしいままに領得されたものが1,016,281円(うち26年10月末現在補てんされた額561,300円)ある。