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  • 昭和25年度|
  • 第2章 国の会計

検察庁に対する通告


第7節 検察庁に対する通告

 昭和26年1月から12月までの間に、検査の結果、国の会計事務を処理する職員に職務上の犯罪があると認め、その事件を検察庁に通告したものは2件で、その概要は次のとおりである。

(1) 国立療養所松籟荘雇小松某は、同荘収入官吏の補助者として勤務中、24年1月ごろから25年6月ごろまでの間に、医療費として収納した収入金合計103,915円を不正に領得したと認められたので、26年4月3日検察庁に通告したところ、9月28日同人に対し公訴が提起された。(第2章第4節第549号参照)

(2) 大阪国税局管内東税務署大蔵事務官加登某は、同署資金前渡官吏の補助者として勤務中、25年6月21日から26年3月22日ごろまでの間に、資金前渡官吏が支払のため振り出した小切手を変造行使するなどして預託金550,000円を不正に払い出しこれを領得したと認められたので、8月3日検察庁に通告したところ、9月3日同人に対し公訴が提起された。(第2章第4節第191号参照)