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  • 昭和25年度|
  • 第3章 政府関係機関その他の団体の会計|
  • 第2節 各団体別の不当事項及び是正事項|
  • 第1 日本専売公社|
  • 不当事項|
  • 物件

不急の物品を購入し検収処置も当を得ないもの


(998) 不急の物品を購入し検収処置も当を得ないもの

(款)専売公社事業費 (項)たばこ事業費

日本専売公社で、具体的の使用計画もないのに事業運営上必要な備蓄用資材の名義で年度末に不急の物品総額127,542,250円のものを購入したものが次のとおりあるが、そのうち(1)及び(2)は検収処置についても当を得ていない。

(1) 新光鋼材株式会社外3会社から購入した鋼材(小形棒鋼、山形鋼、厚板)1,620屯価額80,394,250円のもの及び株式会社森川商店から購入した亜鉛鍍鉄板50屯価額6,982,500円のものはいずれも年度末に指定場所に納入されたこととして昭和26年4月に代金の全額を支払つているが、実際現品が指定納入場所に納入されたのは5月以降であり、そのうち、新光鋼材株式会社から納入分の鋼材1,090屯のうち不等辺山形鋼89屯385価額4,665,897円のものは、9月本院会計実地検査の際まだ納入されていなかつた。

(2) 日興産業株式会社から購入した床板5,000坪価額8,950,000円のもの及び秩父セメント株式会社外3会社から購入したセメント3,000屯価額21,200,000円のものは、全量納入の取扱をして代金を支払つているが、現品については契約者から預り証を徴しただけで26年9月現在まだ引き取つていない。

(3) 鉄道用品工業株式会社から購入したリノリユーム3,300坪価額10,015,500円のものは26年11月現在まだ使用されていない。