ページトップ
  • 昭和25年度|
  • 第3章 政府関係機関その他の団体の会計|
  • 第2節 各団体別の不当事項及び是正事項|
  • 第1 日本専売公社|
  • 是正させた事項|
  • その他

塩の包装費を過払したものなどを是正させたもの


(1016)−(1019) 塩の包装費を過払したものなどを是正させたもの

(款)専売公社事業収入 (項)たばこ事業収入 外1科目

(款)専売公社事業費 (項)たばこ事業費 外1科目

 日本専売公社において、輸入塩の包装費等の過払又は社有財産の貸付料が低価に失していたものなどがあつたので注意し是正させた事例が次のとおりある。

(1016)  日本専売公社熊本地方局で、昭和25年度中に、日本塩回送株式会社に対し輸入塩4,103,230キログラムの包装費として4,088,490円を支払つたものがあるが、26年7月本院会計実地検査の際調査したところ、支払の対象となるべき輸入塩は3,887,680キログラムで、その包装費は3,873,012円が正当であることが判明したので注意したところ、直ちに過払分215,478円を返納させた。

(1017)  同仙台地方局で、昭和25年度中に、社有財産を東北電気通信局外4名に貸し付けていたが、貸付料の算定に当り25年8月地代家賃等統制令の改正があつたのにかかわらず、従来のまま低価で貸し付けていたので注意したところ、貸付料を改訂し差額186,404円を収納した。

(1018)  同富士宮出張所で、昭和25年4月から11月までの間に、富士川製紙株式会社が使用していた公社所有のアルミはく裏紙回送用の古木箱910箱についての売渡処理がされていなかつたので注意したところ、前記古木箱に対し売渡手続をとり代金169,500円を収納した。

(1019)  同磐田葉たばこ再乾燥工場で、昭和25年度中に永谷某から新たるの仕組板9,660組を購入し、これを同人に組み立てさせ、その代金として15,882,700円、又、古たる7,710組を修理組み立てさせ、その代金として2、038,510円を支払つたものがあるが、26年7月本院会計実地検査の際調査したところ、新たるの納入は9,549組価額15,679,292円、古たるの修理組立は7,821組価額2,067,703円が正当であることが判明したので注意したところ、差額174,215円を返納させた。