ページトップ
  • 昭和25年度|
  • 第3章 政府関係機関その他の団体の会計|
  • 第2節 各団体別の不当事項及び是正事項|
  • 第2 日本国有鉄道|
  • 不当事項|
  • 未収金

小農処置緩漫に失すると認められるもの


(1020) 収納処置緩漫に失すると認められるもの

 日本国有鉄道札幌地方経理事務所で、滝川化学工業株式会社外2会社に対する昭和24年度徴収決定済の貨物後納運賃及びその延滞償金の年度末未収分53,931,832円のうち、26年9月末においてなお収納されていないものが39,836,049円ある。

(1021)−(1022) 徴収決定が遅れていたもの

(款)事業収入 (項)営業収入

 日本国有鉄道が関係私設鉄道会社から収納すべき線路踏切経常費は年度当初に前納させることになつているのに、その徴収決定が遅れていたものが次のとおりあつた。

(1021)  日本国有鉄道仙台地方経理事務所で、福島電気鉄道株式会社から収納すべき川前街道外2箇所の会社側分担額昭和23年10月から26年3月までの分1,954,471円を26年7月に至りようやく徴収決定し、うち1,500,000円を10月に至り収納した。

(1022)  同熊本地方経理事務所で、西日本鉄道株式会社から収納すべき銀水、大牟田間の会社側分担額昭和25年度分1,302,998円を26年8月に至りようやく徴収決定し、23年10月から25年3月までの分1,552,106円については26年3月に至り徴収決定し、うち1,000,000円を同月末収納した。