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  • 昭和25年度|
  • 第3章 政府関係機関その他の団体の会計|
  • 第2節 各団体別の不当事項及び是正事項|
  • 第2 日本国有鉄道|
  • 不当事項|
  • 未収金

正規の手続によらないで自動車運送料を収納しているもの


(1023) 正規の手続によらないで自動車運送料を収納しているもの

(款)自勤車収入 (項)貨物収入

 日本国有鉄道関東自動車営業事務所長野原営業所で、正規の手続によらないで貨物自動車収入を収納していたものがある。
 右は、貨物運送料金について便宜分割納付を認め荷主からの納付額が全額に達するまでは徴収手続をとらないでいたため、昭和25年度末において339,967円の徴収未済分を生じていることになつているが、その計算の基礎も確認できない状況であり、又、分割納付金は仮受金にも計上されていない。