日本国有鉄道東京地方資材事務所で、昭和25年度中に本庁の売渡契約に基き代金を収納の上、鋼及び鉄くず等を業者に引き渡しているもののうち、契約条項による統制額の改訂差額を追徴するに当つて処置当を得ないものが次のとおりある。
(1) 新扶桑金属工業株式会社外6会社に引き渡した大宮工場発生の鋼及び鉄くず1,968屯8については、当初1,971屯を売り渡す予定で6,624,800円を収納し、更に853,700円を追徴したものである。
右は、大宮工場用品庫から659屯だけは値上改訂後の引渡数量であつた旨の報告があつたので追徴したものであるが、26年9月本院会計実地検査の結果によれば、統制額改訂後の引渡数量は1,844屯745が正当で、この差1,185屯745に対する値上改訂差額1,976,939円から実際引渡全数量が売渡契約全数量より少かつたため代金を減額すべき計算となる4,323円を控除した1,972,616円は、なお追徴すべきものであるのにその処置がとられていない。
(2) 日本車両株式会社東京支店外3会社に引き渡した古軌条外1点97屯288についても収納代金986,376円の外に統制額の改訂差額432,601円を追徴すべきものであるのにその処置がとられていない。