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  • 昭和25年度|
  • 第3章 政府関係機関その他の団体の会計|
  • 第2節 各団体別の不当事項及び是正事項|
  • 第2 日本国有鉄道|
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  • 物件

賃貸料の低価なもの


(1033) 賃貸料の低価なもの

(款)事業収入 (項)営業収入

 日本国有鉄道高崎鉄道管理局で、昭和24、25両年度中に、小山合同砂利株式会社敷地内に砕石機その他の施設計4,925,083円のものを建設し、これを25年11月同会社に年額250,983円で貸し付けているものがある。
 右賃貸料年額250,983円は、財産価額の5%に過ぎないばかりでなく、逐年逓減する契約となつているが、右施設についての各耐用年数を基準に年6分の元利均等償還額を算出して見ても、年額52万余円となるもので、前記の貸付料は低額に過ぎるばかりでなく、同会社から購入する砕石の代金を見ても、一般市場価格によつていて、賃貸料の低額である事情はしんしやくしていない。