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  • 昭和25年度|
  • 第3章 政府関係機関その他の団体の会計|
  • 第2節 各団体別の不当事項及び是正事項|
  • 第2 日本国有鉄道|
  • 不当事項

財務諸表


財務諸表 (1043)−(1052)

 日本国有鉄道の経理事務は、昭和25年8月以降、いわゆる縦割制度により鉄道管理局等の事業実施部門から分離した経理事務所の系統で総括され、経理局及び全国27箇所の地方経理事務所は、その所管地方の一切の現金収支の取扱及び決算事務を担当し、関係伝票及び証拠書類の送付を受け、これを点検照合し、各月試算表を作製するが、経理局においては、本庁直接計理の試算表及び各地方経理事務所の試算表により綜合試算表を作製し、国会に提出する財産目録、貸借対照表及び損益計算書はこれに基き作成され、日本国有鉄道決算の基礎となるものである。
 本院においては、企業会計の基部的要素をなすこれらの経理事務についての検査を、本庁及び各地方経理事務所にわたり証拠書類、原始記録から起票、伝票の送致、照合及び取まとめ並びに内部監査等一連の脈絡をたどつて計画的に実施したが、その結果は次のような状況であつた。
 各項目ごとに記述した過誤事項のうち、当年度内に是正されなかつたものは、ひいて25年度決算の計数に影響を及ぼすものであるが、これもの過誤事項のほとんど大部分は縦割各取扱担当者間の事務不慣れによる連絡不十分か又は経理事務未熟に因るものと認めたが、なお、本庁における取扱自体が論議されなければならないものもあつて、これに対する本院の所見はそれぞれ記述しておいた。