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日本国有鉄道熊本鉄道管理局で、昭和25年12月特別鉱害の指定認可を受けなかつた大牟田荒尾附近の線路及び橋りようの鉱害復旧に要する工事費は、鉱業法第109条の規定により鉱害賠償義務者である三井鉱山株式会社に当然要求すべきであるのに、その処置がとられていなかつたので注意したところ、26年7月同会社三池鉱業所に対し11,000,000円を要求した。