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  • 昭和25年度|
  • 第3章 政府関係機関その他の団体の会計|
  • 第2節 各団体別の不当事項及び是正事項|
  • 策4 復興金融金庫|
  • 不当事項|
  • その他

復興金融金庫の債権保全処置当を得ないもの


(1102) −(1107) 復興金融金庫の債権保全処置当を得ないもの

 復興金融金庫で、融資に当り債務者が先順位の抵当権を設定することとして契約しているのに、この手続を怠つたため他の債権者により先順位の抵当権を設定され債権保全上不利の状態となつたものが、左のとおり6件計205,001,786円ある。

融資先 融資金額 融資年月 融資目的 融資条件による担保物件 償還期限 融資残高
(26年10月末現在)

(1102)

山口某

99,933,785
年  月
22. 6から
24. 3まで

設備及び運転資金

鉱業財団
年  月
29. 8から
31. 3まで

94,634,000
(1103) 麓某 50,840,885 22. 6から
24. 3まで
設備、運転及び水害復旧資金 27. 11から
34. 3まで
48,827,786
(1104) 壽工業株式会社 38,000,000 22. 5から
23. 8まで
設備及び運転資金 十条工場
九条工場
23. 7から
25. 7まで
36,440,000
(1105)

国武合名会社 

11,900,000 23. 4から
24. 6まで
設備資金 久留米工場 25. 6から
26. 4まで
11,400,000
(1106) 日本理化土木株式会社 7,500,000 23. 2から
〃  4まで
浮間工場
熱海工場
26. 4 7,400,000
(1107) 日本油機製造株式会社 8,500,000 22. 12から
23. 3まで
水害復旧資金 小松川工場 26. 6 6,300,000
216,674,670 205,001,786