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  • 昭和25年度|
  • 第3章 政府関係機関その他の団体の会計|
  • 第2節 各団体別の不当事項及び是正事項|
  • 第5 連合国軍人等住宅公社|
  • 是正させた事項|
  • 工事

工事用電力及び用水料金の精算処置当を得ないもの


(1111) 工事用電力及び用水料金の精算処置当を得ないもの

(款)公社支出(項)住宅建設費

 連合国軍人等住宅公社東京支部で、昭和25年4月及び6月清水建設株式会社外4会社に請け負わせた西立川地区公社住宅43棟100戸の建設並びに屋外附帯工事の代金として支出したもののうち共通仮設費5,147,703円があり、このうちに工事用電力及び用水料金334,910円が計上されているが、実際工事施行に当つては電力及び用水はすべて軍の施設から無償で供給を受けたものであるから、工事費精算の際には減額すべきであるのに、これをしていなかつたので注意したところ、26年7月右金額に諸経費60,902円を加えた395,812円を回収した。