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商工組合中央金庫八王子出張所で、昭和25年6月から8月までの間八福繊維株式会社に貸し付けた総額24,335,020円は、24年10月から12月までの間に、同出張所長中条某がその地位を利用し、直接に同会社のために手形の支払保証及び金庫を支払人とする小切手の振出等の方法により資金的便宜を与えたものを貸付金に振り替えたもので当を得ない。 なお、右のうち26年10月末現在450,000円が回収されたに過ぎない。