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  • 昭和26年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第1 裁判所|
  • 不当事項|
  • (一般会計)|
  • 不正行為

職員の不正行為に因り国に損害を与えたもの


(2)職員の不正行為に因り国に損害を与えたもの

 東京、札幌両地方裁判所で、昭和25年8月から26年6月までの間に、関係職員により訴状にちよう付してあつた未消印の収入印紙、領置金等をほしいままに領得されたものが415,354円(外に金塊等173瓦8等)(うち27年10月末現在補てんされた額111,294円)ある。