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東京、札幌両地方裁判所で、昭和25年8月から26年6月までの間に、関係職員により訴状にちよう付してあつた未消印の収入印紙、領置金等をほしいままに領得されたものが415,354円(外に金塊等173瓦8等)(うち27年10月末現在補てんされた額111,294円)ある。