ページトップ
  • 昭和26年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第1 裁判所|
  • 是正させた事項|
  • 未収金

没取金等の処理を遅延していたもの


(3) 没取金等の処理を遅延していたもの

(一般会計) (部)雑収入 (款)雑収入 (項)懲罰及没収金

 東京地方裁判所で、昭和24年度から26年度までの間に没取となつた保釈保証金263,000円を、27年10月本院会計実地検査当時まだ歳入に納付することなく保管しているものがあつたので注意したところ、11月歳入に納付した。

 右の外、横浜地方裁判所で、8年度から23年度までの間に押収した領置金523件529,998円を長期にわたり保管しているものがあつたので、国に帰属すべきものについては歳入に納付の手続をとるよう注意したところ、27年10月横浜地方検察庁に引き継いだので、同検察庁においては内容を調査の上その処理をすることとなつた。