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  • 昭和26年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項

総理府


第2 総理府

警察予備隊

 警察予備隊における物品の調達業務についてみるに、警察予備隊創設当初に比べ機構も整備し、経理も自主的に運営されるに至り、改善の跡が認められるが、なお不急品や不良品を購入したり、又、納品についての検収状況の連絡が不十分であつたため過払を生じたものなどが別項に記載したとおり6件ある。

北海道開発局

 北海道における農林、運輸、建設各省の直轄工事は、従来公共団体である北海道庁の各土木現業所等に委任し施行してきたところ、昭和26年7月、北海道開発局が設置され、その管下各開発建設部等において施行することとなつたが、本院においては、新機構の下における経理の運営、工事の施行が順調に行われているかにつき特に留意して管下の全開発建設部及び石狩川治水事務所の実地検査を施行したところ、経理の著しく不当なもの、工事の施行が不良なもの及び営繕工事の代金支払が不当なものが別項に記載したとおり19件ある。

不当事項

(一般会計)

工事(4)−(20)

(4)−(18) 北海道における直轄工事の施行に当り処置当を得ないもの

(農林省) (部)公共事業費 (款)北海道開発公共事業費 (項)土地改良事業費 外1科目
(運輸省) (部)公共事業費 (款)災害復旧公共事業費 (項)港湾災害復旧事業費
(建設省) (部)公共事業費 (款)北海道開発公共事業費 (項)河川事業費 外2科目

 北海道開発局並びに同局札幌外6開発建設部及び石狩川治水事務所で、昭和26年度に施行した河川、道路の改修、災害復旧等の工事のうち、鉄線蛇籠等の施工が粗漏のため手直しを要するもの、工事の監督及び検収不十分のため工事の出来高が不足しているのに設計どおり完成したものとして請負代金の全額を支払つたもの、経理処置について架空の人夫賃の名義により支払に立てて工事請負代に使用したものなどが次のとおりあり、いずれも直轄工事の施行に当り処置当を得ない。

(1)工事の施行粗漏のため手直しを要するもの


庁名
工事
工事費
手直し所要額
摘要
(4) 北海道開発局
 留萠開発建設部
留萠市留萠川上流右岸護岸災害復旧(直営)
1,659,931

193,431
鉄線蛇籠292本及び栗石張法覆工730平米をもつて護岸延長146米を復旧したものであるが、工事の施行が粗漏であつたため一部の蛇籠が陥没し、また、法覆工の栗石25%、切込砂利80%が脱落している。
(5)
 同
留萠市留萠川下流右岸護岸災害復旧(同) 1,082,605 138,370 鉄線蛇籠217本及び栗石張法覆工542平をもつて護岸延長108米を復旧したものであるが、工事の施行が粗漏であつたため一部の蛇籠が陥没し、又、法覆工の栗石25%、切込砂利80%が脱落している。
(6)
 帯広開発建設部
河西郡芽室町十勝川左岸護岸災害復旧(請負) 3,972,000 645,519 鉄線蛇籠360本、木工沈床及び方形牛水制5個をもつて護岸延長200米復旧したものであるが、鉄線蛇籠の詰石が設計では径15センチメートル以上となつているのに規格以下のものが約90%混入している。
(7)
 石狩川治水事務所
札幌郡江別町石狩川左岸護岸新設(同) 12,180,000 402,247 鉄線蛇籠900本をもつて護岸延長450米を改修したものであるが、そのすえ付工が粗漏であつたため蛇籠の不陸はなはだしく一部は河中にすべり落ち、又、法覆詰砂利234立米が不足している。
(8) 北海道開発局
 石狩川治水事務所
空知郡北村旧美唄川堤内排水掘さく及び築堤(請負) 6,862,527 150,725 堤内排水掘さく10,000立米、築堤20,800立米、河道掘さく12,600立米を施行したものであるが、築堤約500立米、排水掘さく約60立米が不足している外、築堤盛土878立米を堤防法尻に接して採取したため埋もどしを必要としている。


25,757,063 1,530,292

(2) 出来高不足により過払の結果をきたしたもの 


庁名 工事 工事費 出来高不足額 摘要
(9) 北海道開発局 石狩国樺戸郡月形村篠津地区明渠排水改修(請負)
1,350,000

163,115
揚土片付の設計土量14,668立米に対し、2,616立米、掘さくの設計土量14,668立米に対し355立米が不足している。
(10)
 札幌開発建設部
美唄市上美唄地区第1幹線排水改良(同) 7,400,000 1,375,412 粘土切土工の設計土量29,895立米に対し8,388立米が不足している。
(11)
 同
同(同) 2,200,000 353,109 粘土切土工の設計土量15,410立米に対し2,860立米が不足している。
(12)
 稚内開発建設部
枝幸郡中頓別町上駒道路災害復旧(同) 4,809,328 152,734 盛土742立米、栗石法覆工550平米をもつて道路延長110米を復旧したものであるが、設計に比べ盛土99立米、栗石20立米、切込砂利27立米等が不足している。
(13)
 帯広〃
中川郡池田町利別川右岸護岸災害復旧(同) 4,300,000 677,184 鉄蛇籠376本、粗だ沈床1,150米をもつて護岸延長188米を復旧したものであるが、設計に比べ蛇籠詰石236米立米、粗だ沈床188平米が不足している。
(14)
 同
河東郡音更村音更川左岸護岸災害復旧(同) 1,935,000 171,561 盛土1,738立米などをもつて護岸延長192米を復旧したものであるが、設計に比べ盛土511立米が不足している。
(15)
 釧路開発建設部
厚岸郡厚岸町苫多海岸災害復旧(同) 5,700,000 269,978 砂止堤と堤頭石わく工において、立成木及び筋違用松丸太の設計数量3,126本に対し752本、打込ボルトの設計数量9,414本に対し2,256本が不足している。


27,694,328 3,163,093

(3)工事の施行に当り経理処置が当を得ないもの

(16)  北海道開発局旭川、網走両開発建設部で、昭和26年5月から27年3月までの間に、上川郡神楽村美瑛川右岸護岸災害復旧外3工事費から直営によることとして不実の出面により人夫賃の名義で2,711,345円(旭川分902,482円、網走分1,808,863円)を支払に立て、これを同期間内に玉石採取、運搬等の工事請負代に使用している。

(17)  北海道開発局札幌開発建設部で、昭和25年10月及び26年7月、北東開発土建株式会社に請け負わせた空知郡芦別町地内町村道旭天狗沢線改良工事の代金25年度分2,815,500円、26年度分3,233,130円は、工事が当該年度内に完成したこととして代金の全額を支出しているが、実際は、いずれも当該年度内に完成しなかつたばかりでなく、25年度工事の未完成部分は26年度中も全くこれを実施することなく、27年5月本院会計実地検査当時なお未完成で、27年3月末における未完成額は25年度分335,189円、26年度分771,533円になつており、25年度工事未完成分に対する引当金として26年4月請負人から受け入れた180,000円及び26年度工事に対する最終支出額1,223,130円を保管していた状況である。しかして、右残工事については、請負人が工事施行の能力を失うに至つたため、これを株式会社中山組に1,547,000円をもつて施行させることとし、前記保管金合計額1,403,130円との不足額を補てんするためブルドーザー2台を無償貸付している。

(18)  北海道開発局石狩川治水事務所で、昭和26年6月、幾春別川桂沢ダム工事用索道工事を日本機械貿易株式会社に43,726,729円で請け負わせ、同年11月工事が完成したこととして12月までに請負代金の全額を支出しているが、27年5月本院会計実地検査の際の調査によると、右工事における新設道路上保安装置2基のうち1基その工事費312,871円は施行していなかつたので注意したところ、9月完成した旨の回答があつた。

(19)−(20) 警察予備隊営繕工事費の支払に当り処置当を得ないもの

(部)司法及警察費 (款)警察予備隊費 (項)警察予備隊費

 北海道開発局で、警察予備隊営繕工事を施行するに当り、設計変更による増加工事費の積算が高きに過ぎたもの及び工事内容が設計と異なつたため工事費を減額させる必要があるのにそのままとしていたものが次のとおりある。

(19)  北海道開発局で、昭和26年3月岩田建設株式会社に請け負わせた警察予備隊第二管区総監部第5回建築工事の代金として37,807,192円(うち27年度分1,147,192円)を支出しているが、右工事の請負代金は、当初28,000,000であつたものをその後設計変更により4回にわたり金額の増減をし、結局37,807,192円としたもので、そのうち、だん房ピツト及び道路ほ装工事等の第2回設計変更による増額分10,626,050円の内訳を調査すると、(イ)根切り残土1,251立坪の構外搬出費1,877,550円のうち、構外に搬出を要する土量は920立坪その搬出費1,380,240円で、構内の道路ほ装工事等に使用した331立坪は搬出を要しないのにその搬出費497,310円を過大に計上しており、(ロ)栗石地形485立坪その工事費2,160,508円を計上しているが、そのうち目潰砂利243立坪価額830,758円は、実際の所要量は145立坪価額611,490円であつて、97立坪は使用する必要もなく、又、現に使用していないのに、その代価219,268円を過大に計上しており、(ハ)更に、右目潰砂利の実際所要量145立坪の大部分は、前記根切り残土から現場採取することが可能であり、現に、95立坪は現場採取の上使用しているのに、全部購入材料を持込使用するものとしてその代価611,490円を要することとしているため191,480円が高価となつている。
 いま仮に、右の事情を考慮して積算したとすれば、諸経費相当額108,966円を合わせ1,017,024円を節減することができたものである。

(20)  北海道開発局で、昭和26年9月警察予備隊遠軽地区施設工事施行に伴う移築工事として施行した北海道農業試験場建築工事を株式会社田中組に請け負わせ、その代金として13,485,912円を支出しているが、右のうち第2常夫舎外4棟及び共同浴場1棟の屋根面積計251坪のふき替は、いずれも請負人持ちの亜鉛鍍鉄板で施行する設計により設計どおり施行されたこととしてその支払分は477,850円となつているものである。しかし、実際には使用材料のうち屋根197坪に対する亜鉛鍍鉄板等を官給したもので、右官給材料相当額380,724円を減額させる必要があると認め注意したところ、27年10月までにうち190,362円を回収した。

物件(21)−(25)

(21) 多量の不急品等を購入したもの

(部)司法及警察費 (款)警察予備隊費 (項)警察予備隊費

 警察予備隊総隊総監部で、昭和26年度中に、多量の在庫品があつたり又は差当り使用の見込のないのに物品を購入するなど当を得ないと認められるものが次のとおりある。

(1) 26年8月、合名会社平野器械店から身体検査用として脱脂綿500瓦入825包を363,000円で購入しているが、右契約当時立川補給廠には500瓦入9,796包、50瓦入231,935包のきわめて多量のものが在庫となついてこれを使用すれば足り、特に本件脱脂綿を購入する必要はなかつたものである。

(2) 同年11月から27年3月までの間に、株式会社小林メデイカルサプライ外14名から一般病院用として手術用器械、歯料用器械器具等を24,786,131円(うち27年度において支払つた分2,907,387円)で購入しているが、警察予備隊にはこれを使用する病院の施設も要員も整備されるに至つていないのであるから、26年度中に急ぎ購入する必要はなかつたもので、現に、本品の大部分はこん包のまま立川補給廠に在庫となつている。

(22) 石炭の購入代金の支払に当り処置当を得ないもの

(部)司法及警察費 (款)警察予備隊費 (項)警察予備隊費

 警察予備隊総隊総監部で、昭和26年9月九州石炭株式会社から熊本駐とん部隊納めとして購入した石炭285屯(塊炭75屯、粉炭210屯)の代金として1,668,750円を支出したものがある。

 右石炭の購入契約においては、保証カロリーを5,500カロリーとし、不足分に対しては代金を減額することとなつていたものであるが、前記部隊において実際に納入されたものにつきカロリー検査を行つた結果は、塊炭については440カロリー、粉炭については935カロリーの不足分があつたのに、この事実を部隊から同総監部に連絡しなかつたため、同総監部では代金減額の処置をとらず、代金の全額を支払つたため、結局638,550円が過払となつている。

 右の外、美幌外3駐とん部隊納めの1,152屯についても、同様カロリー検査の結果、保証カロリーに満たない事実があつたのに、部隊から同総監部に連絡しないものがあつたり、又、同総監部で連絡を受けながらその取扱が粗漏であつたものがあるなどのため、代金減額の処置をすべきもの190,576円がそのまま支払われていたので注意したところ、この分については回収することとした。

(23)−(24) 不適当又は高価な物品を購入したもの

(部)司法及警察費 (款)警察予備隊費 (項)警察予備隊費

(23)  警察予備隊総隊総監部で、昭和26年3月、株式会社吉田製作所外1会社からウオターかん(5ガロン入)6,684個を単価1,500円又は1,550円総額10,326,000円で購入したものがある。

 右は、飲料水容器として使用するため薄鋼板を主材料とする製品を見本注文したもので、これに関する正規の仕様書はないが、もともと内部のさび止めについてはその使用の目的上適切な処置を要するものであるのに、低価に購入することを主眼としたため耐水性に乏しい塗料を使用し、且つ、内部鉄素面の塗装前の処理が不十分であつたものを購入したものである。したがつて、その配付を受けた各地の駐とん部隊で使用中、さびの発生がはなはだしく到底使用を継続することができなくなつたので、全数量を各部隊から回収し、27年度において改めて一罐当り750円程度総経費約500万円で内部さび止めの再加工をするのやむなきに至つた状況である。

 いま、当初から適格品を購入したとすれば2,000円程度で購入することができたものと認められるのに、粗悪品を購入したため、前記再加工費を要することとなり、これを本件購入価格に加算すると一罐当り2,250円又は2、300円程度となり、結局一罐当り250円又は300円程度、総額において約200万円高価となつたものである。

(24)  警察予備隊宇治駐とん部隊で、昭和27年3月、沼崎某外2名から松板3,600坪、松角57石を1,534,120円で購入したものがある。

 右は、こん包用として購入したものであるが、いずれも二間物を納入するものとして価格を決定し契約したものであるのに、松板3,330坪及び松角全部は一間物でも使用目的に支障をきたさないとして納入を容認しているが、当初から一間物として契約すれば1割5分程度を有利に購入することができたものである。

(25) 主要食糧の購入に当り処置当を得ないもの

(部)司法及警察費 (款)警察予備隊費 (項)警察予備隊費

 警察予備隊豊川駐とん部隊外9箇所(註) 昭和26年25日から27年8月までの間に、精米2,230,221瓩、精麦703,595瓩を購入し、158,470,384円(うち27年度分50,601,047)を支払つたものがある。

 右購入価格については、物価庁告示により地域別卸売価格が定められているのに、地域別適用を誤つたため899,141円(うち27年度分267,813円)高価に当つていたので注意したところ、うち475,320円について売渡人が返納した。

(註)  第二管区総監部、勝田、習志野、豊川、恵庭、遠軽、美幌、宇治、姫路、鹿屋各駐とん部隊

補助金

(26)地方財政平衡交付金の交付が均衡を欠いたと認められるもの

 (部)地方財政費 (款)地方財政平衡交付金 (項)地方財政平衡交付金

 地方財政委員会で、昭和26年度地方財政平衡交付金のうち普通交付金として交付したものは、44道府県分75,709,108,000円、9,587市町村分32,295,284,000円計108,004,392,000円である。

 右交付金は、各地方団体における26年度分の基準財政需要額及び基準財政収入額に25年度分の誤りをそれぞれ加除し、その結果基準財政需要額が基準財政収入額をこえる額を交付基準額とし、これをもとにして各地方団体に予算額をあん分して交付したものであるが、本院会計検査の結果によれば、前記44道府県のうち、26年度分交付基準額の算定に用いた数値の算定方法及び計算の誤りなどにより、交付基準額が過大に計上されているもの20県分173,236,000円、過少に計上されているもの16県分122,181,000円であつて、その内訳は左のとおりである。

過大に計上された交付基準額 過少に計上された交付基準額 過大に計上された交付基準額 過少に計上された交付基準額

青森
千円
151
千円
滋賀
千円 千円
432
岩手
13,151 兵庫 5,343
宮城
22,173 奈良 78,076
秋田
2,513 和歌山 1,811
山形
1,583 鳥取
1,976
栃木
234 島根
364
群馬 35,178
岡山 1,447
埼玉
1,197 広島 144
千葉 1,047
山口 30
神奈川 5,609
徳島
29,929
新潟
579 愛媛 1,947
富山 4,870
高知
128
石川 2,902
福岡 6,739
福井
26,266 佐賀 542
山梨 11,631
長崎 6,788
長野
416 大分 344
岐阜 4,123
宮崎
383
愛知
20,857

173,236 122,181
三重 4,514



 又、26年度市町村分について、本院の会計実地検査を施行した46市町村についてみても、交付基準額の算定に過不足を生じているものが45市町村に及び、交付基準額が過大に計上されているもの28市町村分30,932,000円、過少に計上されているもの17市町村分5,527,000円ある。

 このように、各地方団体の大部分が交付基準額の計算を誤り、ひいて交付額に不均衡を生じているのは、

(1) 基準財政収入額において、地方税の課税の基礎となつた数値の算定期日を誤認し、又は算定の基礎に用いた数値は正当に計算されていても、これに補正係数を乗じ、更に単位額を乗じて税目ごとの基準税額を算出するまでの過程において計算誤りをしたこと、

(2) 基準財政需要額において、経費の種類別に測定単位の数値を算出する際、正規に定められた台帳が不整備のため、適正数値の算出を誤り、又は地方団体内部における相互の連絡不十分のため算出資料に対する検討を欠如していること

(3) 県が、市町村に対する数値の算定方法の指示を誤り、又は市町村から提出された資料に対する県の審査が不十分であること

などに基くものである。これらは算定規則の適用に複雑な事情があるとはいえ、規則解釈の不徹底、算出資料の調査不十分など地方財政平衡交付金制度の運用に未熟なものがあつたことに因るものと思料される。

不正行為

(27) 職員の不正行為に因り国に損害を与えたもの

 警察予備隊福知山駐とん部隊及び北海道開発局札幌開発建設部で、昭和25年11月から27年5月までの間に、関係職員により前渡資金、歳入歳出外現金等をほしいままに領得されたものが2,941,103円(うち27年10月末現在補てんされた額869,139円)あるが、そのうち、北海道開発局札幌開発建設部で、25年11月から27年5月までの間に、関係職員により前渡資金、歳入歳出外現金をほしいままに領得されたものが2,616,521円(うち27年10月末現在補てんされた額837,000円)ある。

是正させた事項

工事

(28) 工事の施行が設計と異なつたため工事費の減額を要するもの

 (一般会計) (部)司法及警察費 (款)警察予備隊費 (項)警察予備隊費

 北海道開発局で、昭和26年10月鹿島建設株式会社に請け負わせた警察予備隊第二管区恵庭地区第6回建築工事の代金として2,995,000円を支出したものがある。

 右工事のうち、排水管新設工事延長202間は、コンクリート管各種606本(うち1尺もの300本官給)を使用する設計により設計どおり施行されたこととしてその支払分は487,200円となつているが、実際は設計より小径のものを多数使用している外、大径のものを多く官給に変更したため、その工事費は334,978円で足り、152,222円を減額させる必要があると認め注意したところ、27年10月同額を回収した。

物件

(29) 物品の購入に当り検収当を得ないもの

 (一般会計) (部)司法及警察費 (款)警察予備隊費 (項)警察予備隊費

 警察予備隊総隊総監部で、昭和26年3月、萬歳自動車株式会社から自動車整備用工具40組を2,912,400円で購入したものがある。

 本件工具は、トーインゲージ1個(単価2,900円)及びターニングラヂアスゲージ2個(2個を合わせた単価13,700円)とその他16品種の工具とを合わせて一組としたものであるが、27年5月本院会計実地検査の際の調査によると、右のうち、トーインゲージ及びターニングラヂアスゲージに不良品があつたのにそのまま検収していたので注意したところ、納入者負担で前者5個、後者54個を修理させた。