北海道外8都県で、昭和26年度中に、日本政府とアメリカ合衆国政府との労務提供契約に基き提供した労務者につき管理費等を請求していないものが、左のとおり2,352人分計8,053,058円ある。
右労務提供契約は、26年7月に締結され、これによれば、労務の提供に伴う管理費等の諸雑費は、1箇月15日以上か働した労務者の数により1人1箇月3,379円(10月以降4,629円)の割合をもつてアメリカ合衆国政府から償還されることとなつているが、か働日の計算について26年7月分から週休日等を算入することができる取扱であるのに、10月31日特別調達庁が都道府県に発した指示では、その旨が明確に示されていなかつた。
このため、本院で27年2月から10月までの間に、46都道府県のうち14都道県について会計実地検査を実施したところ、7月から右指示のあつた日までのか働日の計算において週休日等を算入せず、15日以上のか働者として取り扱うことができるものを14日以下のか働者として取り扱つたなどのため前記のような請求不足を生じていた。
都道県名 |
人員 | 金額 | ||
北海道 |
人 64 |
円 216,256 |
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青森県 | 41 | 140,439 | ||
宮城〃 | 16 | 55,314 | ||
埼玉〃 | 190 | 642,010 | ||
東京都 | 838 | 2,899,102 | ||
神奈川県 | 953 | 3,232,687 | ||
兵庫〃 | 114 | 385,206 | ||
福岡〃 | 84 | 283,836 | ||
長崎〃 | 52 | 198,208 | ||
計 |
2,352 | 8,053,058 |