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  • 昭和26年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第2 総理府|
  • (終戦処理関係の分)|
  • 不当事項|
  • (一般会計)|
  • 予算経理

給与の支払に当り源泉徴収所得税を控除しなかつたもの


(31) 給与の支払に当り源泉徴収所得税を控除しなかつたもの

  (部)終戦処理費 (款)終戦処理事業費 (項)終戦処理事業費

 神奈川県横浜外7渉外労務管理事務所(註)で、昭和26年4月から27年4月までの間に、512名に対し支払つた解雇予告手当及び退職手当等計13,940,296円(うち特別調達資金9,442,650円)について所得税の源泉徴収額の算定を誤つたなどのため所得税額2,210,770円を控除しなかつたものがある。

 (註) 横浜、港、神奈川、武山、大和、船舶、相模原、横須賀各渉外労務管理事務所