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  • 昭和26年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第2 総理府|
  • (終戦処理関係の分)|
  • 不当事項|
  • (一般会計)|
  • 工事

官給材料の残材についての回収処置当を得ないもの


(33) 官給材料の残材についての回収処置当を得ないもの

 (部)雑収入(款)特別収入 (項)終戦処理収入

 横浜特別調達局で、昭和23年3月大栄工業株式会社に請け負わせ8月に完成した根岸地区第1、第2期屋外だん房配管工事について、官給した材料のうちには、残材が黒ガス管外3品目価額2,167,371円生じていた事実があつたのに、すみやかにその回収等の処置をとらなかつたため、27年10月末現在まだ代価相当額の収納さえしていない状況である。