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  • 昭和26年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第2 総理府|
  • (終戦処理関係の分)|
  • 不当事項|
  • (一般会計)|
  • 物件(34)−(37)

解除物件の取扱当を得ないもの


(34) 解除物件の取扱当を得ないもの

 (部)雑収入 (款)特別収入 (項)解除物件処理収入

 仙台特別調達局で、東北電力株式会社から徴収すべき解除物件裸硬銅線外11品目の売渡代価2,893,738円を収納していないものがある。
 右物件は、昭和25年度中に連合国軍人等住宅公社仙台支部が東北配電株式会社に請け負わせた同支部八戸地区住宅送電線並びに附帯施設新設工事外1工事用の資材として同会社に売り渡すこととし使用させたものであるのに、仙台特別調達局では27年6月本院会計実地検査当時においてまだ売渡の処置さえ講じていなかつたのは処置緩慢である。
 なお、同局で、23年度以降において東北配電株式会社所有施設の用に供する器材として同会社に使用させている3相誘導電圧調整器1基この価額1,000,000円についても売渡の処置を講ずベきであるのにそのままになつている。