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  • 昭和26年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第2 総理府|
  • (終戦処理関係の分)|
  • 不当事項|
  • (一般会計)|
  • 物件

物品の購入に当り処置当を得ないもの


(35) 物品の購入に当り処置当を得ないもの

 (昭和25年度) (部)終戦処理費 (款)終戦処理事業費 (項)技術部費

 横浜特別調達局で、昭和25年12月、日本油脂株式会社外2会社からエナメル用き釈剤17,000ガロンを4,590,380円で購入したものがある。
 本件購入につき連合国軍の要求した規格(FS−TT−T−291a)に対しては、一般に使用されているミネラルターピンで足りたもので、これを石油製品配給規則による手続により石油製品登録販売業者から購入すれば、当時の統制額に容器、こん包、輸送費等の経費を含めガロン当り210円程度であり、入札に当つては軍の要求した規格を示したのに、当時軍で使用中の特殊き釈剤の規格(FS−TT−T−306)により予定価格をガロン当り291円27と見積り、登録販売業者でない塗料業者を指名して入札に付したため、ガロン当り250円60から279円98となり、約100万円高価となつている。