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  • 昭和26年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第2 総理府|
  • (終戦処理関係の分)|
  • 不当事項|
  • (一般会計)|
  • 物件

飲用氷の購入に当り処置当を得ないもの


(37) 飲用氷の購入に当り処置当を得ないもの

 (部)終戦処理費 (款)終戦処理事業費 (項)終戦処理事業費

 名古屋特別調達局で、昭和26年度中に、日本冷蔵株式会社から随意契約により購入した飲用氷7,467,075封度の代金として9,009,378円を支出したものがある。

 右のうち、名古屋地区納めの6,711,150封度(購入代金7,986,269円)は生産者の工場渡しの納入で、その予定量30%はこれを150封度塊で公共施設に供給するものとして卸売価格を基準とし封度当り1円045、又、70%はこれを15封度程度に小割をして家族住宅等に供給するものとして封度当り1円045に小割経費0.12円及び小割に伴う氷の損耗費0.1045円を加え1円27とし、両者の加重平均単価1円20を予定価格として、これに基き封度当り工場渡し1円19で購入したものであるが、家族住宅に供給するものは特に小割を要求しているものでなく、150封度の氷塊を4から6に分割するため鋸目を入れる程度であるからこれによる損耗は認める要はないものであり、小割経費も1日の納入予定量20,000封度に対し人夫1人程度で封度当り0.02円で足りるものと認められ、これにより前記の方法による加重平均単価を計算すれば、封度当り単価1円06となり、総額で約87万円を節減することができたものである。

 又、岐阜地区納めは、当初全部持込渡しとし小売価格を基準として予定価格を小売価格封度当り2円18に配達費0.29円を加算し、計2円47を予定価格として、これに基き1円70で契約したが、その納入の実際は大部分が工場渡しであるため、工場渡し納入分については配達費相当額0.35円を当初の契約価格から減額し、その単価を1円35に更改している。

 しかし、工場渡し納入分は、200封度氷塊のもので、卸売となんら異なるところがないものであるから卸売価格で購入することができるものと認められ、本地区納入分755,925封度(購入代金1,023,109円)のうち、工場渡し納入分748,475封度について、卸売価格で購入することができたものとすれば、総額で約23万円節減することができたものである。