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  • 昭和26年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第3 法務府|
  • 不当事項|
  • (一般会計)|
  • 不正行為

職員の不正行為に因り国に損害を与えたもの


(48)−(53) 職員の不正行為に因り国に損害を与えたもの

 大阪高等検察庁外19箇所(註) で、昭和23年4月ごろから27年4月までの間に、関係職員により収入金、歳入歳出外現金等をほしいままに領得されたものが9,867,093円(うち27年10月末現在補てんされた額2,518,908円)あるが、そのうち1事項50万円以上のものをあげれば左のとおり6件7,172,527円(うち27年10月末現在補てんされた額2,389,355円である。

 右は、検察庁において、罰金、科料等として納付されたもの、領置物換価代金、刑事証拠金等をそれぞれ正規の取扱をせず領得したもの、法務局において、収入印紙をもつて納入されるべき登録税をみだりに現金で受領し領得したものなどで、その方法のおもなものは、現金及び証券を歳入として収納するのは収入官吏でなければならないのに、権限のない徴収係が正規の手続によらないでこれを受領し領得したもの、歳入歳出外現金出納官吏の保管に付すべき領置物換価代金及び領置物取扱主任官の保管に付すべき領置金を、証拠品係等が正規の手続をしないで領得したもの、歳入歳出外現金出納官吏又は領置物取扱主任官がその保管にかかる現金等を領得したもの、証拠品係が関係書類を不正に作製し、保管金等を被還付人に還付するように装い領得したもの、登記関係職員が登録税として現金を収納する権限がないのにこれを受領し領得したものである。

 (註)  大阪、広島両高等検察庁、大阪、金沢、広島各地方検察庁、栃木、諏訪、小倉、八戸各地方検察庁支部、栃木、足利、諏訪、四日市、広島、小倉、八戸、三本木各区検察庁、長崎地方法務局厳原支局、釧路地方法務局網走支局及び美幌出張所

庁名
不正行為をした職員
不正行為期間
不正行為金額
年月
(48) 大阪高等検察庁 検察事務官
 日吉某外2名
25.1ごろから
26.5ごろまで
3,120,000
(49) 広島地方検察庁及び広島区検察庁 広島地方検察庁
検察事務官
 藤井某
25.6から
26.6まで
660,064
(50) 福岡地方検察庁小倉支部及び小倉区検察庁 小倉支部
検察事務官
 平口某
25.5から
26.9まで
870,969
(51) 青森地方検察庁八戸支部及び八戸区検察庁 検察事務官
 中村某
25.1から
27.4まで
1,179,017
(52) 三本木区検察庁
 島守某
24.9から
26.10まで
796,421
(53) 釧路地方法務局網走支局及び美幌出張所 法務府事務官
 山本某
26.4から
27.4まで
546,054
7,172,527