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  • 昭和26年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第3 法務府|
  • 是正させた事項|
  • 未収金

国庫に帰属した領置物換価代金等の処埋が緩慢なもの


(55) 国庫に帰属した領置物換価代金等の処埋が緩慢なもの

(一般会計) (部)雑収入 (款)雑収入 (項)懲罰及没収金 外1科目

 仙台、横浜両地方検察庁及び小田原区検察庁で、昭和23年度から26年度までの間に、没収判決が確定し、又は還付を受ける者がその権利を放棄し、若しくは公告期間満了により国庫に帰属した領置金又は領置物換価代金について、その事実の経過についての調査不十分又は関係職員間の連絡不十分などのため、27年8月及び9月本院会計実地検査当時までに531,919円を未処理のまま保管しているものがあつたので注意したところ、歳入に納付した。