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  • 昭和26年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第3 法務府

既往年度決算検査報告掲記事項に対するその後の処理状況


既往年度決算検査報告掲記事項に対するその後の処理状況

 既往年度決算検査報告において不当と認めた事項のその後の処理状況について、特に記載を必要と認める事項は次のとおりである。

昭和25年度決算検査報告第2章第4節第3掲記の分

(各件の上部の( )内の数字は同検査報告の番号を示す。)

(68)−(75) 刑務所収入の徴収処置当を得ないもの

(68)  府中刑務所 収納未済額537,610円のうち、511,610円についてはまだ収納の報告に接していない。

(71)  岐阜刑務所 収納未済額523,184円についはてまだ収納の報告に接していない。

(74)  宮崎刑務所 収納未済額2,461,185円のうち2,284,935円についてはまだ収納の報告に接していない。