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  • 昭和26年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第4 大蔵省|
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  • (一般会計)|
  • 物件

国有物件の管理当を得ないもの


(59) 国有物件の管理当を得ないもの

 中国財務局呉出張所で、昭和26年12月、呉港内新宮海域の鉄くず等198屯(評価額2,190,000円)を、売渡を条件として深田サルベージ株式会社に引き揚げさせ、同会社においてこれを保管中、売渡の手続が済まないうちに27年2月その大部分を同会社により他に売却されるに至つたものがあつたので、適宜の処置をとるべきものと認め注意したが、27年10月末現在まだ売渡等の処置がとられていないのは当を得ない。