ページトップ
  • 昭和26年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第4 大蔵省|
  • 不当事項|
  • (一般会計)|
  • 物件

立木の売渡に当り処置当を得ないもの


(61) 立木の売渡に当り処置当を得ないもの 

(部)官業及官有財産収入 (款)官有財産収入 (項)官有財産売払代

 東北財務局で、昭和26年5月、随意契約により高島某に青森県上北郡所在元軍馬補充部用地内の立木10,000石を700,000円で売り渡したものがある。

 右は、薪炭材としての買受申込に対し、薪炭材程度の雑木として木炭(雑並)の市場価格から製炭費、運搬費等を控除して石当り70円と評定したものであるが、事実は、松等の用材適木が3,000石程度包含されていたものと認められるものである。現に、買受人は、9月右買受物件10,000石を立木のまま1,900,000円で他に転売している状況である。