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  • 昭和26年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第4 大蔵省|
  • 不当事項|
  • (一般会計)|
  • 物件

電力用地下ケーブルの売渡に当り処置当を得ないもの


(64) 電力用地下ケーブルの売渡に当り処置当を得ないもの

(部)官業及官有財産収入 (款)官有財産収入 (項)官有財産売払代

 関東財務局横浜財務部で、昭和26年12月及び27年1月、影山某外1名に横浜市所在元第一海軍技術支廠の電力用地下ケーブル23屯012を3,226,390円で売り渡したものがある。
 右は、予算決算及び会計令臨時特例策5条第1項第17号を適用し、埋没物の現状を調査した者に売り渡すものとして随意契約によつたものであるが、27年7月本院会計実地検査の際の調査によると、右ケーブルは大部分株式会社東急横浜製作所に貸し付けているケーブルと同一配管内にあつて、特に現状を調査する必要はなかつたものと認められるのに、これを理由として随意契約により売り渡したのは処置当を得ないばかりでなく、買受人は契約直後に全数量を搬出転売しているのに代金徴収の処置を講じないままでいたので注意したところ、27年7月及び9月ようやく徴収決定をしたが、買受人所在不明のため10月末現在まだ収納されていない。