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  • 昭和26年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第4 大蔵省|
  • 不当事項|
  • (一般会計)|
  • 物件

印刷契約に当り用紙官給量過大に失するもの


(118) 印刷契約に当り用紙官給量過大に失するもの

 国税庁で、昭和25年6月及び7月、随意契約により凸版印刷株式会社に所得税7月予定申告書外7件45,700,000枚の印刷加工を10,119,650円で請け負わせ、計測記録用紙又は堅紙11,996連25(帳簿価額約3100万円)を官給したものがある。
 右印刷単価は、1枚当り17銭825から25銭9で、又、用紙の官給量はいずれも印刷用紙のヤレ(欠減量)5%を見込んだものであるが、このような上質用紙に対する印刷ヤレは2%程度が通常と認められ、現に、26年1月信陽堂印刷株式会社に対し所得税確定申告書6,500,000枚の印刷を請け負わせた際は、本件より加工の複雑なものであるのにヤレ2%を見込んだ事例に徴し、本件に対するヤレ5%は過大に失するもので、印刷単価も低価とは認められないことからみて、不経済な結果をきたしたものである。
 いま仮に、ヤレ2%とすれば342連75約85万円を節減することができた計算である。