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  • 昭和26年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第4 大蔵省|
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  • (一般会計)|
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租税払もどし金等の支出に関し処置当を得ないもの


(120)−(121) 租税払もどし金等の支出に関し処置当を得ないもの

(部)行政部費 (款)大蔵省 (項)国税局

 東京、福岡両国税局で、租税払もどし金等の支出に関し処置当を得ないものが次のとおりある。

(120)  東京国税局で、昭和26年12月及び27年3月、東京芝浦電気株式会社外7名に対し法人税等の払もどし金に対する還付加算金441,540円を支出したものがある。
 右還付加算金は、93,280円が正当であるのに、法律の適用又は日数計算を誤つたため348,260円が過払となつていたので、27年9月本院会計実地検査の際注意したところ、徴収決定の処置をとり十月末までに34,540円が収納された。

(121)  福岡国税局で、昭和27年3月、渡辺某に対し22年分所得税の過納額172,544円、同還付加算金202,250円を支出したものがある。
 右過納額は、23年12月八幡税務署において誤びゆう訂正減により発生したものであるのに、同税務署において還付手続をとらずそのままにしていたため右の還付加算金を支払うに至つたものであつて、もし誤びゆう訂正後すみやかに還付処理を行つていたとすれば、還付加算金において約12万円を節減することができたものである。