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  • 昭和26年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第4 大蔵省|
  • 是正させた事項|
  • 物件

解体移築を条件として売り渡した国有財産に関し処置当を得ないもの


(456)−(457) 解体移築を条件として売り渡した国有財産に関し処置当を得ないもの

(一般会計) (部)官業及官有財産収入 (款)官有財産収入 (項)官有財産売払代

 建物の処分で、解体移築を条件としたものは、その複成価格から解体費等の見積額を控除したものを基礎として売渡価額を決定しているが、その処分後の状況をみるに、買受人が解体移築を行わないで現地で使用しているものに対し、契約条項違反として当初控除した解体費等相当額を追徴すべきであるのに、その処置をとらないままにしているものがあり、本院会計実地検査の結果、これを是正させたものは左のとおりである。

財務局 区分 数量 所在地
(口座名)
売渡先 売渡年月 売渡価額 摘要
年月 円
(456) 東海 建物 19棟
延640坪
豊川市
(元豊川海軍工廠第二女子学徒寮)
宗教法人世界心道教 25、1 1,426,950 10棟延556坪を現地で使用中
解体費等1,127,292円を27年4月収納済
(457) 南九州 同 6棟
延244坪
大分市
(元西海航空隊魚雷基地)
西日本電線株式会社
26、12
370,923 建物を補修して電線工場として使用中
解体費等391,494円を27年9月収納済

計

1,797,873