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  • 昭和26年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第5 文部省|
  • 不当事項|
  • (一般会計)|
  • 予算経理

船舶購入に当り経理が著しく不当なもの


(459) 船舶購入に当り経理が著しく不当なもの

(部)教育文化費 (款)直轄学校費 (項)国立学校

 長崎大学で、昭和26年8月才川某から水産学部練習用船として、第6豊洋丸(鋼船99屯37)を、これに他の物件とともに38,765,470円の抵当権が設定されていたのを知りながら、12,000,000円で購入契約を支出負担行為担当官同大学事務局長名義で締結し、同大学では当時支出負担行為及び支払計画の示達がなかつたので、契約の翌日みだりに会計課長名義で市中銀行から8,000,000円を借り入れ第1回内払分として支払つたものがある。
 右は、支出負担行為及び支払計画の示達がないのに国の債務を負担したもので、会計法規に違反し、且つ、購入代金は契約上後払となつているのに才川某の税金滞納による競売を免かれさせる目的のもとに市中銀行から借入をして融資したもので、その後同船は同大学で引渡を受ける前に所在不明となり、同大学は前記借入金については、長崎大学期成同盟会から返還させ決済している状況である。
 なお、同大学では、26年9月に至つて水産学部練習用船購入費として12,000,000円の予算示達を受け、27年3月川南工業株式会社から練習用船長崎丸(鋼船102屯)を12,000,000円で購入契約を締結し、同月船舶の引渡を受けたこととしてその代金の全額を支払つているが、4月本院会計実地検査当時の出来高は82%程度に過ぎなかつたものである。