職員の不正行為に因り国に損害を与えたもの
(465) 職員の不正行為に因り国に損害を与えたもの
九州大学温泉治療学研究所外2箇所(注)
で、昭和24年1月から27年3月までの間に、関係職員により収入金をほしいままに領得されたものが1,607,530円(うち27年10月末現在補てんされた額6,000円)あるが、そのうち九州大学温泉治療学研究所で、24年1月から25年11月までの間に、雇上田某により収入金をほしいままに領得されたものが1,095,310円ある。
(注)
神戸大学、九州大学温泉治療学研究所、熊本大学