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  • 昭和26年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第5 文部省|
  • 不当事項|
  • (一般会計)|
  • 不正行為

職員の不正行為に因り国に損害を与えたもの


(465) 職員の不正行為に因り国に損害を与えたもの

 九州大学温泉治療学研究所外2箇所(注) で、昭和24年1月から27年3月までの間に、関係職員により収入金をほしいままに領得されたものが1,607,530円(うち27年10月末現在補てんされた額6,000円)あるが、そのうち九州大学温泉治療学研究所で、24年1月から25年11月までの間に、雇上田某により収入金をほしいままに領得されたものが1,095,310円ある。

  (注)  神戸大学、九州大学温泉治療学研究所、熊本大学